ミサワホームの家づくりの流れ⑤契約後打合せ【打合せ内容最終確認】が完了し、我が家の新築工事の予算が確定しました。
次の工程は、いよいよ【建築確認】です。
建築確認
この建築確認では「建築確認申請」「設計性能評価申請」「長期優良住宅認定申請」「43条但し書き道路許可申請」「公的融資・提携ローンの申込み」を行い、確認済証の交付及び融資承認を目指します。
令和元年5月18日、19日の2日間に分けてミサワホームショールームにて行われた、我が家の建築確認に関わる各種申請書類の作成は、主に実印での署名捺印で計二十数枚に及びました。
普段は携わることのないものですが、家づくりに関しては大切な手続きとなるそうですので、それぞれの意味や内容についてを軽くご紹介したいと思います。
建築確認申請
建築確認とは
「建築確認」とは、家を建てる工事をする前に建物や地盤が建築基準法に適合しているか確認することです。
建蔽率(建ぺい率)や容積率、北側斜線規制などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどが確認されます。
なお、2020年からは省エネ基準に達しているかもチェックされるそうです。
確認は自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)が行います。
建築確認を申し込むことを「建築確認申請」と呼び、その際に提出する書類を「建築確認申請書」といいますが、申請は設計事務所や施工会社が行うので、特に私たち施主が何かをするということはありません。
なお、建築確認は2回に分けて行われます。
1回目は着工前の書類での確認。
2回目は工事が終わって家が完成した後に、申請通りに建てられているかを担当者が実際に現地に来て確認(「完了審査」と呼びます)します。
最初の建築確認が終わると「建築確認済証」が交付されます。
また家の完成後の完了検査が終わると「検査済証」が交付されます。
「建築確認済証」は住宅ローンを組む場合、ローンの本審査に必要になります。
また家が完成した後に登記する際にも提出します。
さらに、将来その家を売却する際は「建築確認済証」があったほうが家の信頼度が増します。
またリフォームで増改築する場合も「建築確認済証」が必要です。
設計性能評価申請
設計性能評価書
住宅性能評価書は「住宅性能表示制度」に基づいて発行されるものです。
この制度は住宅の性能を、法律に基づいた一律の基準で表示・評価するために作られました。
この制度のおかげで、様々な工法で作られる物件を横並びに比較することが出来るようになり、物件購入の際、専門家ではない私たちでも比較検討がしやすくなったのです。
10分野32項目に1~3点の評価を与えていくので、ある意味、住宅性能評価書は物件の通知表みたいなものだと言えます。
また、住宅性能評価書には設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の2種類があります。
設計住宅性能評価書は設計段階にチェックされ発行されるもので、建設住宅性能評価書は建設工事・完成段階に発行されるものです。
※チェック項目
1.構造の安定
地震などが起きたときの倒壊のしにくさや損傷の受けにくさを評価します。等級が高いほど地震などに対して強いことを意味します。等級1でも大地震(震度7相当)が起きても倒れてしまうことはまずないとされていますので、住宅性能評価を受けていればまず安心といえるでしょう。このほかにも、強風や大雪に対する強さに関する評価もあります。
2.火災時の安全
住宅内で火災が発生したときの避難のしやすさ、隣の住宅が火災のときの延焼のしにくさを評価します。
外壁・床・屋根などが火に強いこと 、火災報知器などの設置状況、避難・脱出のしやすさなどがこれにあたります。
3.劣化の軽減
年月が経っても土台や柱など(構造躯体に使用する材料)があまり傷まないようにするための対策がどの程度されているかを評価します。
等級が高いほど柱や土台などの耐久性が高いことを意味します。
4.維持管理・更新への配慮
配管の点検や清掃のしやすさ、万一故障した場合の補修のしやすさなどを評価します。
等級が高いほど配管の清掃や補修がしやすいことを意味します。
5.温熱環境
暖房や冷房を効率的に行うために、壁や窓の断熱などがどの程度されているかを評価します。
等級が高いほど省エネルギー性に優れていることを意味します。
6.空気環境
接着剤等を使用している建材から発散するホルムアルデヒドがシックハウスの原因のひとつとされているため、接着剤を使用している建材の状況を評価します。また、住宅の中で健康に暮らすためには適切な換気が必要なので、どのような換気設備が整えられているかについても評価します。
7.光・視環境
東西南北及び上方の5方向について、窓がどのくらいの大きさで設けられているのかを評価します。
8.音環境
主に共同住宅の場合の評価項目で、上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などについて、その伝わりにくさを評価します。選択表示事項(オプション)ですから、申請者が評価対象とするか否かを選択することができます。
9.高齢者等への配慮
高齢者や障害者が暮らしやすいよう、出入り口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮がどの程度されているかを評価します。
10.防犯対策
外部開口部(ドアや窓など)について、防犯上有効な建物部品や雨戸等が設置されているかの侵入防止対策を評価します。
住宅性能評価書付の物件にはこんなメリットがあります!
・住まいの性能が等級や数値で表示されているので専門家でなくても分かりやすい
・国土交通大臣の登録を受けた第三者機関の評価員が公平に性能をチェックしてくれているから安心
・万一のトラブルにも専門機関(国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」)が対応してくれる (「設計」・「建築」、両評価書を取得している場合)
・住宅ローンの優遇や保険料の割引がある場合も!(フラット35でも適用可能!)
・資産価値が維持しやすいので、査定に有利で中古売却がしやすい
長期優良住宅認定申請
長期優良住宅認定申請
長期優良住宅とは、長期間にわたり良好な状態で使用することができる住宅のことです。
長期優良住宅に認定されるためには、住宅を新築、増築・改築する前に建築や維持保全に関する計画を作成し、市に申請する必要があります。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置が受けられます。
第43条但し書き
我が家の土地(風の丘)が接している道は私道です。
この風の丘の敷地に家を建てる場合は「43条但し書き許可」が必要となるそうです。
聞きなれない言葉ですが、以下のような内容です。
建築基準法43条
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。
国土交通省令(建築基準法施行規則第10条の2の2)
法第43条第1項 ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空き地を有すること。
2 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること。
3 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び交通の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に準ずるものに有効に接すること。
建築物の敷地は法第42条に基づく道路に2m以上接することが基本とされていますが、例外的に許可する制度として43条但し書き許可の制度があります。
我が家は、この「43条但し書き許可申請」の手続きをしました。
公的融資・提携ローンの申込み「ミサワFlat35S・つなぎ融資」
2018年12月、事前審査の「承認」を得ていた住宅ローン「Flat35S」と同時に「つなぎ融資」の申込み手続きをしました。
*Flat35についての記事はこちら
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住宅ローンは『銀行よりもFlat35が審査を通りやすい?』
続きを見る
つなぎ融資
しかし、そのタイミングに合わせて住宅ローンの実行を受けられるとは限りません。
この悩みを解決するのが「つなぎ融資」です。
つなぎ融資は、住宅ローンが実行されるまでの間をつなぐための融資です。
原則として利用中の返済はなく、建物の竣工・引き渡しを待って住宅ローンと精算されるしくみです。
この利用で、必用なときに必用なだけお金を準備することが可能になります。
「融資合格おめでとうございます」
今回、ミサワホームにて手続きしていただいた申請・申し込み手続きが無事実を結び、順調に結果が届けられました。
・「建築確認済証」
・「設計住宅性能評価書」
・「長期優良住宅認定通知書」
・「第43条但し書き許可通知書」
・「ミサワFlat買取仮承認通知書」
そして令和元年6月1日、ミサワ先生より連絡が入りました。
夫と共に、ホッと肩を撫で下ろした瞬間でした。
こうして建築確認が完了し、私たちの家づくりは次の工程「工事請負変更契約」へと進みます。
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