今日は、雇用保険失業給付金受給手続きの最初の失業認定日だったのだが、今回の最強寒波がもたらした大雪の影響により、ハローワークへ出向くことが困難なため認定日変更希望の連絡をした。 『所定の認定日に来所できない場合に、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができる。』という規定があり、今回は ■天災その他避けることができない事故(水害、地震、交通事故など)により来所できないとき の理由に該当する。 「来所できる状況になってからで結構です」と、担当者は快諾してくれた ...